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安全衛生教育・特別教育等

特別教育講習・安全衛生教育講習

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講習一覧(クリックするとジャンプします)


  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育 講習
  • フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 講習
  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 講習


  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育 講習概要

    ABOUT TRAINING

    刈払機は山林だけでなく道路、河川、田畑、公園、工場敷地などの幅広い場所で使用されていますが、取扱い方法を間違えたり、点検や整備不足などから事故を引き起こし、最悪の場合は死亡災害に至ったケースもあります。
    これは事業者が刈払機の取扱作業者に対して、安全衛生に関する知識を習得させるように、安全衛生教育の実施を求めているものです。 当校では、この通達に基づく安全衛生教育を実施しています。

    「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日基発第66号)」

    対象者(業務)
    業務として刈払機を使用する作業に従事する者
    受講料金
    教材費・消費税込 12,500円 受講料のお支払いはコンビニ決済または現金払いとなります。受講日当日にコンビニ払込受領証の原本またはその写し、または現金を忘れずにお持ちください。
    資格の区分
    刈払機を用いて作業をする方を対象とする教育
    刈払機は、林業だけでなく造園工事、建設工事、土木工事など幅広い分野で使用されており、作業は立ち姿勢で歩行しながら両手を使い刈払います。 刈払機の使用においては転倒、刈刃の跳ね返り、刃に飛ばされた物による負傷など多くの災害が発生し、死亡災害に至る場合もあります。また、労働環境により熱中症や振動障害が発生する危険性もあります。 刈払機を使用する作業に就く者は、作業に適した機種の選定、点検・整備、保護具の使用などの知識を身に付ける必要があり、事業者は、厚生労働省通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日 基発第66号)」により、特別教育に準じた教育として、刈払機を使用する業務に就かせる労働者に対する安全衛生教育の実施を求められています。
    講習時間
    9:00 ~ 16:30(学科5時間、実技1時間)※昼休みあり
    受講時の持ち物
    ・受講料金 コンビニ払込受領証の原本またはその写し、または現金
    ・筆記用具、手袋(軍手)、帽子又はヘルメット(ヘルメットは、当校で貸出しもあります)、ゴーグル、長靴(スニーカーは可・サンダルは不可)、雨具(当日、雨の場合のみ)
    ・本人確認書類(次のいずれかの原本)…自動車運転免許証、住民票(発行日から6ケ月以内)、公的機関発行の証明書(パスポート等)、外国人の方は在留カード等 ※住民票を提出される場合は個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
    ・以前、当校で特別教育・安全衛生教育等を受講した方は特別教育修了証等の原本
    年間講習日程表(PDF)
    (Internet Explorerで表示されない場合、
    Google Chrome等でご覧下さい)
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    空席状況について、下記フォームよりお問合せ下さい。
    担当者よりご連絡させていただきます。
        

    お支払について

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    ※講習料金のお支払い方法で銀行振り込みをご希望の方はこちらをご覧ください。

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    ※必ず事前に予約をお取りください。

    コンビニ決済お申込み

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    コンビニのレジで料金をお支払いいただきますと、「お客様控え」が発行されます。
    こちらの「お客様控え」が、領収書となります。
    また、お支払いいただいたコンビニで、別途領収書を発行することや、「お客様控え」の宛名
    (ご購入者様のお名前が表示されます)の書き換えなどは行えません。「お客様控え」に
    法人名を入れる場合は、URLでコンビニ決済画面上の氏名欄に法人名をご記入ください。
    1ヶ月以上先の受講日の予約を申し込まれた受講者様で30日過ぎた時点でお支払いが無い場合は、
    再度同じ内容の支払通知メールが届きますのでご了承ください。

    当センターの駐車場は短時間の送迎及びお体不自由な方専用になっております。
    恐れ入りますが、お車で講習にお越しのお客様は周辺の有料駐車場をご利用願います。

        

    フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 講習概要

    ABOUT TRAINING

    高さが2m以上の箇所において、
    作業床を設けることが困難なところでフルハーネス型安全帯を使用して作業を行う労働者は、
    フルハーネス型安全帯使用作業特別教育を受けなければなりません。
    ※2019年2月1日施行 猶予期間なし

    改正のポイント
    1.安全帯の名称を「墜落制止用器具」に変更
     従来からの安全帯、胴ベルト、ハーネスといった用語を使用することに差し支えない。

    2.墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則
     経過措置として現行規格は2022年1月1日まで使用可能

    3.フルハーネス型安全帯作業特別教育が必要
    当教育は2019年2月1日施行
    対象業務
    高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
    受講料金
    教材費・消費税込 12,000円 受講料のお支払いはコンビニ決済または現金払いとなります。受講日当日にコンビニ払込受領証の原本またはその写し、または現金を忘れずにお持ちください。
     
      
     フルハーネス   
     
    具体的な作業例
    ・建築鉄骨や鉄塔の組み立て、解体、または変更作業
    ・柱上作業(電気、通信柱など)
    ・木造家屋など低層住宅における作業
    1.屋根面を作業床をみなされない急勾配(勾配6/10以上)または滑りやすい材料の屋根下地であって、屋根足場を設けることができない屋根上作業
    2. 梁、母屋、桁上、垂木上での作業
    3. 作業床を設けることができない一側足場(抱き足場)での作業
    ・足場の組立て解体または変更作業において、つり棚足場の足場板の設置または撤去などの作業や、単管上に足を乗せて作業床の設置または撤去等の作業
    ・鉄筋コンクリート(RC)造解体作業において、梁上から鉄筋などを切断する作業
    ・スレート屋根上作業で踏み抜きによる墜落防止対策のために、歩み板を設置または撤去する作業
    ・送電線架線作業

    このように、作業のすべてが特別教育の対象となる場合もあれば、作業過程の一部に対象作業が含まれている場合もあります。 上記の作業例以外でも、高さが2m以上であって、作業床を設けることが困難な箇所においてフルハーネス型を使用する場合には、本特別教育の対象となります。
    講習時間
    9:00 ~ 16:30(学科のみ)※昼休みあり
    受講時の持ち物
    ・受講料金 コンビニ払込受領証の原本またはその写し、または現金
    ・筆記用具
    ・本人確認書類(次のいずれかの原本)…自動車運転免許証、住民票(発行日から6ケ月以内)、公的機関発行の証明書(パスポート等)、外国人の方は在留カード等 ※住民票を提出される場合は個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
    ・以前、当校で特別教育・安全衛生教育等を受講した方は特別教育修了証等の原本
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    法人名を入れる場合は、URLでコンビニ決済画面上の氏名欄に法人名をご記入ください。
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    酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 講習概要

    ABOUT TRAINING

    酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある酸素欠乏危険場所での作業は、建設業や製造業のほか幅広い業種で行われています。
    そして酸素欠乏症等の労働災害は各業種において発生しており、死亡率が高い災害でもあります。これらの災害の多くは、現場作業者への教育不足、作業管理の徹底不足など酸素欠乏症等の発生原因や防止措置に関する不十分な知識が原因となって発生しています。

    労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

    酸素欠乏危険作業には第1種と第2種があります。当講習は第2種(酸素欠乏症または硫化水素中毒のおそれがある作業)に従事する作業者を対象としています。また、この講習は第1種の教育内容も含んでいます。

    酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育とは

    ABOUT TRAINING

    酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(酸欠等特別教育)とは、酸欠や硫化水素中毒の恐れがある建設業や製造業、清掃業など多くの現場などで、事故を防ぎ安全・衛生的に作業を行うための知識を身につける講習です。労働安全衛生法では、該当する危険作業に関わる業務に就く労働者は、特別教育を修了している義務があると定められています。

    特別教育が必要な理由は、危険度の高さと安全対策の重要性です。建設業や製造業をはじめ、幅広い業種の作業で酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある現場で労災事故が発生します。厚生労働省のデータによると、毎年、酸欠・硫化水素中毒の労働災害が少なからず発生しております。これらの事故は、災害にあうと、死亡率が約50%と高い傾向にあります。

    <実際の災害事例>
    ・2002年硫化水素中毒の被災者18名うち15名死亡
    ・2012年酸素欠乏症の被災者7名うち5名死亡
    ・2015年酸素欠乏症の被災者9名うち6名死亡

    対象業務
    酸素欠乏症等防止規則に定められた第2種酸素欠乏危険作業に係る業務
    受講料金
    教材費・消費税込 11,000円 受講料のお支払いはコンビニ決済または現金払いとなります。受講日当日にコンビニ払込受領証の原本またはその写し、または現金を忘れずにお持ちください。
    講習時間
    9:00 ~ 16:00(学科のみ)※昼休みあり
    受講時の持ち物
    ・受講料金 コンビニ払込受領証の原本またはその写し、または現金
    ・筆記用具
    ・本人確認書類(次のいずれかの原本)…自動車運転免許証、住民票(発行日から6ケ月以内)、公的機関発行の証明書(パスポート等)、外国人の方は在留カード等 ※住民票を提出される場合は個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
    ・以前、当校で特別教育・安全衛生教育等を受講した方は特別教育修了証等の原本
    年間講習日程表(PDF)
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    また、お支払いいただいたコンビニで、別途領収書を発行することや、「お客様控え」の宛名
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    1ヶ月以上先の受講日の予約を申し込まれた受講者様で30日過ぎた時点でお支払いが無い場合は、
    再度同じ内容の支払通知メールが届きますのでご了承ください。

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    神奈川安全運転研修センターでは、お子様からシニアの方まで、生涯をとおして交通ルールやマナーを守れるよう、地域に根ざした交通安全教育を行っています。めざすのは、人や社会を大切にする"安全力"の育成。「一人ひとりを、最良のセーフティ・ドライバーに」という思いのもと、他にはないきめ細かな取り組みを行っています。
    たとえば、通常2〜3ヵ月待ちになることが多い「高齢者講習」を毎日開催。企業のニーズに合わせた法人向け講習やプロのカウンセラーによるメンタル面の指導など、すべてのプログラムを最新の施設・設備で行います。人と人、心と心で支え合う、安全な交通社会づくりのために。

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    講習日 火〜日曜日(月曜日は定休日)

    施設名 神奈川安全運転研修センター
    住所 〒252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘4-20-1
    電話番号 050-3734-8836